初診日の認定の難しさ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県吉野川市に在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は、約7年前、会社勤務の時にうつ病を発症されました。昨年にはお勤め先を退職され、現在は傷病手当金を受給されています。傷病手当金の支給終了も近くなってきたので、障害年金の請求を思い立たれご相談に及ばれました。
初診日は7年前なのですが、生憎そのクリニックは閉院していました。このような場合、その次に係られた病院での初診時に、前の病院に最初に行かれた日付や状況を話しており、それがカルテ上に記載されていると、初診日の申立ての有力な資料になります。
そのため次の病院に確認して頂きました。するとご本人も明確には記憶されていなかったのですが、大学4年生の頃に別の精神科クリニックに1回行かれ、その後に閉院されたクリニックに通っておられ、その通院歴がカルテに記載されてることが判明しました。
となると初診は学生時代に1回行かれた精神科クリニックということになります。果たしてそのクリニックが現存し、カルテがあるかどうかの確認が必要になります。
カルテがあればその精神科クリニックで初診日の証明を書いてもらうことになります。もし無ければ、閉院後に行かれた病院にお願いして、カルテに残っている受診歴を記載してもらうことになります。
いずれにしても初診は大学4年の時ですから、請求は障害基礎年金になり、2級以上での認定が必要になります。
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