初診日の証明を求めて2
阿部 久美のブログ

先日のブログで、初診日の証明を求めて病院などを回っているお話をしました。以下その時のブログの一部を再掲したうえで、その後の展開をお知らせします。
「この男性は、現在心臓疾患を患っておられ、心臓に「CRT-D(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)」を装着しておられます。この状態は認定基準・要領では2級とされています。
問題は初診日です。主治医からは「この疾患は高血圧によるものだ」と言われているそうですが、高血圧で最初に治療を受けられたのは約20年ほど前のことなのです。
ご本人が、初診の病院に確認されたところカルテは破棄されており証明できるものは無いと言われたそうです。
重い心臓疾患で障害年金受給に相当する状態であっても、初診日の証明ができなければ請求そのものが成り立ちません。
手掛かりを探して、初診の病院を手始めに、以降かかられた二つの病院と、初診当時にお勤めになっていた会社をお訪ねしご協力をお願いしてきました。
初診の病院では事務長さんにご協力をお願いし、探して頂いたところ、ご本人の診察券番号から類推して平成9年頃ではないかという事になり、更に調べて頂いたところ当時からの診察券番号付与簿(手書きのノート)が保存されていることが判明し、それを見せて頂いたところご本人のお名前と番号を付与した日付、診察券番号を確認することができました。診療科目等の詳細は分かりませんが、一つの参考資料となりますのでこの付与簿に基づく受診状況等証明書の作成をお願いしました。
次にかかられた病院では、手書きのカルテが保存されているとのことでしたのでその開示をお願いしました。カルテの中から、5年以上前にご本人が初診時の状況についてお話をしておられる部分が見つかればこれも参考資料となります。」
初診の病院にお願いしていた受診状況等証明書が出来上がりました。内容を確認しますと「当時つけていた初診簿というノートに基づく」として初診の日付のみを証明頂いていました。まずは一つの参考資料です。
次の病院には紙のカルテが残っており、開示請求をしコピーを交付して頂きました。何と300頁以上あります。丹念に見ていくと、その病院には別の原因でかかっているのですが、私たちが主張しようとする初診日からそう遠くない時期の血圧数値が記載されており、186/120と異常に高い数値が測定されていたことが判明しました。これも当時から血圧異常が指摘されていたことを示す一つの参考資料です。
既にお一方から第三者証明の文書を頂戴していますが、もうお一方当時の状況をご存知の方を探して頂き、現在2通目の第三者証明を依頼中です。
道半ばといったところですが、何としてでも初診日の証明するのだと決意を新たにしております。
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