初診日の証明に関しての返戻
阿部 久美のブログ

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今日は年金事務所から連絡があり、現在私がサポートさせて頂いている案件についての返戻(照会)を受取ってきました。
この案件は、現在、糖尿病の合併症で人工透析を受けている男性の請求です。以前にご自身で請求されたのですが糖尿病での初診の証明ができず却下されたことからご相談頂きました。
初診時の病院の診察券が出てきたため、市役所の国保年金課では「これで大丈夫」と言われ、請求を提出したところ却下されたそうです。
医証は取れないため、今回は3名の方に第三者証明をお願いし、証明書と共に提出しました。
診察券に初診の年月日はあるのですが診療科が明記されていないので客観的資料とはみなされず「初診以降に罹った病院から受診状況等証明書を取寄せるとともに、客観的資料を再度探すように」との内容の返戻でした。
診療科の記載されていない診察券を補うために第三者証明を提出したのですが、すんなりとは認めないようです。
これまでにかかられた病院の初診時(5年以上前)に初診日のことをお話しされ、それがカルテに残っていないかどうかを、再度、稠密に確認するとともに反論の論理構成を構築したいと思います。
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