初診日の証明に向けて。
阿部 久美のブログ

昨日は、現在請求サポートをさせて頂いている徳島県吉野川市在住の男性の初診日の証明の件で、3件の病院とこの男性がかつてお勤めであった会社を回ってきました。
この男性は、現在心臓疾患を患っておられ、心臓に「CRT-D(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)」を装着しておられます。この状態は認定基準・要領では2級とされています。
問題は初診日です。主治医からは「この疾患は高血圧によるものだ」と言われているそうですが、高血圧で最初に治療を受けられたのは約20年ほど前のことなのです。
ご本人が、初診の病院に確認されたところカルテは破棄されており証明できるものは無いと言われたそうです。
重い心臓疾患で障害年金受給に相当する状態であっても、初診日の証明ができなければ請求そのものが成り立ちません。
手掛かりを探して、初診の病院を手始めに、以降かかられた二つの病院と、初診当時にお勤めになっていた会社をお訪ねしご協力をお願いしてきました。
初診の病院では事務長さんにご協力をお願いし、探して頂いたところ、ご本人の診察券番号から類推して平成9年頃ではないかという事になり、更に調べて頂いたところ当時からの診察券番号付与簿(手書きのノート)が保存されていることが判明し、それを見せて頂いたところご本人のお名前と番号を付与した日付、診察券番号を確認することができました。診療科目等の詳細は分かりませんが、一つの参考資料となりますのでこの付与簿に基づく受診状況等証明書の作成をお願いしました。
次にかかられた病院では、手書きのカルテが保存されているとのことでしたのでその開示をお願いしました。カルテの中から、5年以上前にご本人が初診時の状況についてお話をしておられる部分が見つかればこれも参考資料となります。
三番目にかかられた病院では、参考資料とできるようなものは見つかりませんでした。
最後に、初診日当時お勤めされていた会社を訪問し、当時一緒に働いておられた方に第三者証明の作成をお願いしました。
まだまだ遠い道のりではありますが、何とか初診日の認定に漕ぎつけたいと思います。
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