初診日の特定とその証明について
阿部 久美のブログ

昨日は、椎間板ヘルニア等により下肢に痺れや歩行障害のある女性からご相談をいただきました。
最初にお電話をいただいたときに、基礎年金番号などの基本情報をお聞きし、年金加入情報をあらかじめ取得した上でお目にかかりました。
下肢の障害で最初に医師の診断を受けた日をお聞きして、納付要件を確認しようと考えていました。
ところが私の電話での説明も不十分だったのでしょう、お会いしてみると、受診日を書いたメモはご自宅に置いてきたとのことです。
その場で、その病院に電話していただきましたが、診療時間後であったため担当者がおらず、すぐにはわからないとのことでした。
その後、数回転院し、最終の病院には今年の4月以降受診していないとのことでした。
障害年金請求の第一歩は初診日とその病院を明らかにし、その証明を取得することです。
初診日とは請求しようとする障害の原因となった疾病で、最初に医師の診断(診察並びに療養の指示)を受けた日の事です。
この日によって、障害年金が請求できるかどうか、障害厚生年金での請求か障害基礎年金での請求か、何時から請求できるか、初診日から1年6か月経過後の障害認定日に遡っての請求ができるか、今以降の年金を請求することになるかが決まります。
最初に病院にかかった時には、将来、その疾病で自分が障害年金を請求するようになるとは思わない場合の方が多いとは思いますが、いざ障害年金請求となると、この初診日の確定と証明がすべてのスタートとなります。
診察券、領収証、処方箋、どこかに提出するためにもらった診断書の写しなどは、極力、残しておかれることをお勧めします。
この女性とは、初診日を電話かメールでお知らせいただき、納付要件が確認出来たら、再度お目にかかって初診日の証明書類である「受診状況等証明書」、「診断書」の依頼書面の作成、病歴・就労状況申立書の作成に取り掛かりましょうとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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