再審査請求棄却
阿部 久美のブログ

昨年の末に、厚生労働省社会保険審査会より再審査請求を棄却する旨の決定書謄本が送られてきました。
かつて私が請求をサポートさせて頂いた件です。現在は人工透析を受けておられる女性で、初診日における納付要件の件で争っていました。
初診日は明確なのですが、その時点で被保険者期間の2/3以上の納付及び免除等という本要件は満たしていません。しかしながら直近の1年に未納が無いことという条件は一見、満たしていました。事実、この直近の1年間は毎月、きちんと保険料を納めていたのです。
ところがよく確認してみると、この時期に毎月納めていた保険料は丁度2年前の期日に相当する分でした。ご本人に事情をお聞きすると「経済的に保険料支払いが厳しくて、何年か払えない時期があった。しかし将来のことを考えると、払っておいた方が良いと考え、市役所の国民年金課に相談に行ったところ、2年前まで遡って払えるので一度ではなくひと月づつでも支払って頂ければ将来はその分の年金も受けとれる」との説明を受けたそうです。
その言葉に従って、毎年送られてくる当年度分の払込票ではなく、2年前の払込票をわざわざ市役所の国保年金課に行ってもらった上で支払い続けていたのです。
ここが大変大切な点なのですが、未納保険料を後から納めた場合(後納)、老齢年金の加入資格期間や年金金額を判定する場合にはカウントされますが、障害年金の納付要件を判断する場合にはカウントされない点です。
今回のケースで言うと、この女性は初診日のある月の前々月から遡ること1年間、毎月ずっと保険料を納め続けてきましたが、その保険料の払込期月はそれぞれ2年前のものであり、本来この時期の納めるべき保険料は未納となっており、それが支払われるのは2年後以降になっていたからです。
ご本人にお聞きしますと「そのことについての説明は一切なかった。ただ、遅れても支払って行けば年金は受け取れると思っていた」とのことでした。
行政による説明が不十分であった訳であり、社会保険審査官への審査請求、審査会への再審査請求ともどもこの点を主張してきましたが、結局一顧だにされませんでした。
とても大事なポイントは、過去に未納期間があっても、まず第一に支払うべきなのは今から支払期日が到来する保険料だということです。遡った分を順次払って行ったのでは、何時まで経っても現時点で支払い期月の到来する保険料は未納のままという状態が続いていくことを理解いただきたいと思います。
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