再審査請求棄却。請求は何度でもできます。

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再審査請求棄却。請求は何度でもできます。

阿部 久美のブログ

9月30日付で、社会保険審査会より再審査請求を棄却する旨の決定がありました。

障害年金の審査は、最初の請求を裁定請求と呼び、その結果に納得できなければ、その決定を知った日から3か月以内に、それぞれの地域を所管する地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行えます。

審査には4〜6か月を要し、決定書が送られてきます。さらにその結果に納得できない場合には、その決定を知った日から2か月以内に、厚生労働省内に設置されている社会保険審査会に再審査請求を行うことが出来ます。

ここでは、実際に開催日を決めて、委員長と二人の委員(この人たちは厚生労働省の職員ではなく、元裁判官や公職経験者、医療関係者などが委嘱されて担当します)、保険者側(厚生労働省年金局)職員、数名の参与(有識者)が出席し、請求人本人並びに代理人も出席することが出来ます。

実際には、開催は東京の厚生労働省内の社会保険審査会室のみであり、請求人側には交通費の支弁もなく、リモートでの開催も行われていないことから、欠席となることが多いのですが、案内には「欠席されたからと言って不利益になることはありません」とされています。1件の審議時間は15分程度で予定が組まれており、次々と審議が行われていきます。

私は2回ほど参加しましたが、その場で結論を出すわけではなく、又、会議の席上、2名の参与が支給すべきだという発言をしたにもかかわらず、後日送られてきた裁決書では棄却(不支給)の決定であったことから「わざわざ行く必要もないな」と思っています。

再審査請求提出から審査会開催までが約6か月、審査会終了後決裁書が送られてくるまで約2か月かかります。

今回の件は2枚の診断書を用意し、障害認定日に遡っての請求を提出しました。
2019年3月裁定請求提
2019年7月不支給決定
2019年9月審査請求
2019年12月近畿厚生局中井康智社会保険審査官による棄却決定
2019年12月再審査請求
2020年8月公開審査
2020年9月30日瀧澤泉審査委員長、吉山、大谷審査委員による棄却決定

という経緯であり、コロナの影響もあってか少し時間がかかりました。

今回の請求では、障害認定日時点の診断書も、請求日時点の診断書も、日常生活能力の判定平均と程度は
2.42-3であり精神障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめるといずれも2級〜3級でした。

この壁を崩しえなかったというのが実感です。

障害認定日請求については、不支給確定で一事不再理の原則により再請求は不可能ですが、今後の請求(事後重症)は何度でも可能です。

かかりつけ医を、私の存じ上げている障害年金制度への理解の深い医師に替えて、すでに2度通院されたとのことです。早速、診断書の作成を依頼し、再度請求を提出しましょうとお話ししました。
 

 





 

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