共済本部からの不可思議な返戻

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

共済本部からの不可思議な返戻

阿部 久美のブログ

現在、私が2級への等級アップ請求をサポートさせて頂いている案件があります。現在3級の障害共済を受給中の女性なのですが、3級裁定後審査会に異議申し立てをされました。

異議申し立て後、共済本部では審査会を何故か2回開催し1年近くの時間をかけて審査した結果、棄却しました。

この時点で、最初の決定から1年以上経過していましたので、再度、裁定請求時と同じ種類の診断書を取り寄せ額改定請求を提出しました。一般状態区分は裁定請求時には「ウ、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」でしたが今回は「エ、身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」との、主治医の評価となりました。

ところが先日、県の共済事務局年金課を通じて、誠に不思議な返戻(照会)とともに、診断書が送り返されてきました。その内容は「診断書の記載内容が前回とほぼ同様であり、ウからエに評価が変わったことが理解できない」というものです。

この女性は長くこの疾患に苦しまされダメージも蓄積してこられ、そこに加齢による変化も加わり、QOL(日常生活の質)が徐々に低下してきたものです。そこを評価するのが主治医の判断だと思います。

診断書の検査結果や自覚所見、他覚所見のみで決定できるのであれば一般状態区分などは必要ありません。

主治医の見立てに疑義を差し挟む返戻であり、こんなことを始めたらいくらでも時間がかかるだろうと思います。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時