先行疾病との因果関係を認定され障害認定日当時の診断書を再取り寄せ。
阿部 久美のブログ

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現在私が請求サポートをさせて頂いている件で、先日年金事務所から返戻の連絡がありました。
この方は、特発性血小板減少性紫斑病という難病と約8年前から戦っておられます。この病気での初診を初診日として障害認定日請求で請求を提出していました。
ところが機構は、請求提出後4か月以上経過した後に、この方が紫斑病発症の8か月前から罹患していたシェーグレン症候群という別の難病との間に因果関係ありと認めるので初診日を訂正するようにと言ってきたのです。
特発性血小板減少性紫斑病とシェーグレン症候群の症状は全く違います。診断書を作成して頂いた病院もこの二つの疾病の関連性を指摘されることはなかったので、紫斑病の初診日をもって請求したのです。
初診日が変更になるという事は障害認定日も変わります。となれば最初に提出した障害認定日当時の診断書は意味を成しませんから、改めて新しい障害認定日から3か月以内の診断日の診断書を提出しなおすことになります。
新しい障害認定日から1年6か月経過時の状況を確認したところ、治療のため入院中でした。「災い転じて福となす」で、ぜひとも障害認定日付で認定を得たいと思います。
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