保健福祉手帳と障害年金請求手続きの優先順位について

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保健福祉手帳と障害年金請求手続きの優先順位について

阿部 久美のブログ

今日は、発達障害をお持ちの女性のお母さまから「手帳と年金どちらもこれから申請しようと考えているのだけれど、どちらを先にした方がいいでしょうか?」というお問い合わせをいただきました。

手帳(身体障害、精神障害、知的障害)の制度と障害年金の制度は根拠法も運営主体も別ですから、基本的には連動していません。

新規取得の際も、更新の際も、それぞれに手続きが必要であり、等級も連動していません。

ところが、精神障害者保健福祉手帳に限り、障害年金の側から手帳に向けては連動しています。

つまり、先に障害年金の受給が決定した場合には、精神障害者保健福祉手帳の請求の際に、手帳交付用の診断書に替えて1.障害年金証書の写し2.年金事務所等照会同意書3.直近の振込通知書を提出することで手帳が交付されます。

等級も連動しており、障害年金側が3級ならば手帳も3級、2級ならば2級、1級ならば1級となります。

これは新規取得の際だけではなく、等級変更の場合でも同様です。3級の保健福祉手帳をお持ちの方が、障害年金2級と認定された場合には、上述の通り年金証書の写し等を添付して請求することで手帳の等級も2級となります。

そして今後の手帳の更新の際にも、年金証書と直近の振込通知書の写しを添えることで、診断書を省略することができます。

この取扱いは精神障害者保健福祉手帳に限ったものです。身体障害者手帳や、療育手帳は新規請求時も更新時もそれぞれ専用の診断書が必要となります。ですから今まで療育手帳B2をお持ちの方が、20歳になられ障害基礎年金を請求の結果、障害基礎年金2級を受給されることになっても、更新時期には改めての手続きが必要となります。

もう一つ大切なことは、等級ダウンも連動するということです。障害年金の更新で1級から2級に等級がダウンしたとします。保健福祉手帳の更新時に、その支給通知書写しで更新手続きしますと手帳も2級にダウンします。但し、その場合には、支給通知書の写しではなく、改めて医師の診断を受け手帳用の診断書を提出することも可能です。

これは、年金の請求の方が、クリアーすべき要件が多いという事情が背景にあります。

手帳の場合には、基本的に障害の状態のみが判断材料とされ、病名による制限もありません。

一方、精神の障害による障害年金請求では、1、加入要件、2、保険料納付要件、3、障害の程度をクリアーする必要がある上に、精神の障害による請求については「神経症圏の病気は対象とされない」という、不合理な要件もあります。

上述の通り障害年金が認められれば、手帳の申請の際の診断書が不要になり等級も同一になるという利点はありますが、障害者雇用制度を早く利用したいとか、税制面での節税効果を利用したいとかいう場合には、手帳の申請を先行させる必要があります。

それぞれの特徴を利用して、何に重点を置くかを判断いただき優先順位をつけていただくということが大切だと思います。

 

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