何時以前が時効にかかるのか?
阿部 久美のブログ

投稿日
私がサポートさせていただき、5月15日から2級の障害基礎年金受給がスタートする女性から「何年何月分以降が支払われるのか教えてほしい」とのお問い合わせがありました。
この女性は、精神の疾患で障害認定日(2008年8月5日)に遡っての請求を2月20日に提出し、障害認定日時点で2級の認定が得られました。
年金受給権は障害認定日において発生しますが、国が時効を援用(申立て)を行います。時効は5年ですので請求時点で5年以上経過している年金は支払われません。
請求提出日の5年前は2013年2月20日です。この月は偶数月で年金が支払われる月ですが、時効の起算日は翌月1日(3月1日)とされています。そのためこの年の2月15日に支払われるはずであった年金は時効が成立していないことになります。この年金は2012年12月〜2013年1月分です。
となると時効にかかって支払われない年金は2012年11月以前、2008年9月以降の分となります。
障害認定日から5年以上経過しているケースでは、例え障害認定日に遡っての請求が認められたとしても、このように時効にかかり消滅してしまう年金が月を追うごとに多くなることに注意が必要です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時