人工股関節置換で3級認定
阿部 久美のブログ

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今日は、朝一番で年金事務所に行き、私が請求をサポートさせていただいている方の審査進捗状況を確認してきました。
請求提出は昨年の8月であり凡そ7か月が経過しています。この間に、2度の返戻があり、ご本人とご相談しながら、追加の医証を取り寄せるなどの対応をしてきました。
幸いなことに3月8日付で裁定が下りており、3級の厚生年金障害給付が認定されていました。
この方は約8年前にお連れ合いを亡くされており、申請当時には遺族年金を受給中でした。
また、申請提出後60歳に到達され、ご自身の厚生年金加入期間に応じた特別給付の老齢厚生年金の受給権も発生しました。
今回、障害3級と認定されたことで障害年金の受給権が発生することはもとより、既にお仕事は辞めておられますので特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を申請することも可能で、その場合には厚生年金加入期間に相応する老齢年金を厚生年金、国民年金の上下一体で受給できます。
65歳になるまでは、遺族年金、老齢年金、障害年金の中から最も有利なものを1年金選択です。障害特例の老齢年金よりも障害年金が若干額が多く、又、非課税であることから当面は障害年金を受給いただくことになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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