両側特発性大腿骨頭壊死症の男性の再請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は年金事務所に行き、現在私が請求をサポートさせていただいている男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この男性は、約10年前に罹患された眼疾患の治療の為に、数年にわたって多量のステロイドを投与されたことが原因で、両大腿骨骨頭に壊死が発生しました。
7年ほど前にご自身で請求を提出されました。請求提出後、日本年金機構より、眼疾患によるステロイド投与と大腿骨骨頭壊死との因果関係を確認するために、眼疾患の治療に通っていた二つの病院からステロイドの投与量を記した文書を取り寄せて提出するようにとの返戻があり、ご自身で対応されました。
その結果、ステロイド投与と大腿骨骨頭壊死との因果関係は認められ、初診日も請求通りに認定され請求自体は成立したものの、障害認定日においても請求日においても障害の程度が3級に満たないということで不支給の決定となったものです。
その後、年齢を重ねられるにつれ、股関節のみならず腰や肩にも痛みが出るようになり、歩行時には杖が離せなくなったため、再度の請求を決意されご相談いただいたのです。
前回の請求は、最終的には年金には結び付きませんでした。しかし、ご自身で頑張って請求されたことは大きな意味を持つのです。何故ならば、請求権自体は認められているからです。
前回提出した文書自体は、機構所有の文書となっているため、同様の書面をそろえることは必要ですが、果たして初診日が認められるだろうか等という心配は不要です。
そして、現在の状況を反映した診断書を入手することができれば、年金受給への道は大きく開きます。
かつてご自身で請求されて、年金に結びつかなかった方も、どうかあきらめることなくご相談いただきたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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