一下肢の障害での請求について

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一下肢の障害での請求について

阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせて頂いている男性の診断書を確認していました。

この男性は今から10年以上前、ウェイクボードに乗っていた時に波に巻き込まれ、左大腿骨頚部を骨折し、手術を受けられました。

年がたつにつれ左右の足の長さに差が生じ、歩行も困難になってきたため、障害年金の請求を決意されました。

初診時は厚生年金に加入しており、厚生年金障害給付の請求が可能です。

左右の足の長さに10センチメートル若しくは健側の1/10以上の差がある場合には、短縮障害に該当し障害手当金の対象となります。

その為には診断書面に左右の足の長さが記入されていることが必須です。診断書の依頼をするときに「肢長の欄は必ず記載ください」との文書を添えたのですが、診断書を確認したところ空欄とされていました。

診断書に追記をお願いするためご本人とお話ししたところ、10月初旬には人工股関節置換の手術を予定されているとのこと。人工股関節の置換は3級相当であり障害の認定は置換したその日です。

ご相談の上、人工股関節置換の手術後に診断書を作成頂き請求することにしました。

 

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