マグリナント・メラノーマ(悪性黒色腫)と障害年金

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マグリナント・メラノーマ(悪性黒色腫)と障害年金

阿部 久美のブログ

今朝の新聞の医療・保健欄で、ファッション評論家のピーコさんが、ご自身がマグリメント・メラノーマ(悪性黒色腫)に罹患していたことを書いていました。

今から20年前、44歳の時に「原稿を書いていたら、原稿用紙の横線がピンピンと跳ねるように見えた」ため専門医の診察を受けたところ、左眼にマグリメント・メラノーマが出来ており目を摘出しないと命に係わるといわれ、全身麻酔をかけて左目を摘出されたそうです。

幸い脳や骨への転移は見つからなかったそうです。

仮に、ピーコさんが障害年金を請求していたらどうなったでしょうか?

症状が左眼の失明だけであれば「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」に該当しますので障害手当金相当ということになります。

若しそれ以外に、抗がん剤治療などによる衰弱や労働や日常生活での障害が出ている場合には、その他の診断書を提出し、その程度により認定を受けることになります。

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