ペースメーカを装着された60歳の女性からのご相談

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ペースメーカを装着された60歳の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市に在住の、60歳の女性からご相談をいただきました。

この女性は4年ほど前に心臓弁膜症と診断され、先日ペースメーカーを装着されました。初診日の時は主婦で3号被保険者でした。ペースメーカー装着は障害年金の対象となると聞かれ、ご相談に至ったそうです。

ペースメーカー装着は障害年金の認定対象ですが、等級は3級とされています。この方は初診時3号被保険者として国民年金に加入でしたので、請求は国民年金の障害基礎年金になります。3級は厚生年金障害給付にのみ設けられた等級ですから、請求しても非該当とされる確率が高いことをお話ししました。

細かくお話をお伺いすると、この方には15年の厚生年金加入期間があることがわかりました。となるとこの方は来年、61歳到達以降、15年の厚生年金期間に対応する特別支給の老齢厚生年金の受給が開始されます。

特別支給の老齢厚生年金は、ご自身が支払った保険料に応じた報酬比例部分の年金を受給する制度ですが、3級以上の障害に該当していれば障害者特例の対象になります。

障害者特例が適用されますと報酬比例部分例部分に加え、15年間の厚生年金期間に対応する定額部分の年金と上下一体で受給することができます。この方の場合の定額部分は約30万円となることをお話しし、来年61歳になられたら年金請求書とともに障害者特例の請求書と診断書も一緒に提出することをお勧めしました。

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