かつてかかっていた病院が閉院した場合の対処方法。

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かつてかかっていた病院が閉院した場合の対処方法。

阿部 久美のブログ

今まで頂戴したご相談の中には、初診時の病院や初診から1年6か月後の障害認定時にかかっていた病院が閉院してしまったという事例が複数ありました。

全て精神の障害による請求のケースでした。

うち数件は、何の手掛かりもデータもないために、その病院での受診状況証明書の取得をあきらめたり、障害認定時請求を断念したケースもあります。

しかし閉院したからといって、そこであきらめてしまうのは早計です。というのは、閉院した病院のカルテが関連のある病院に保管されているケースがあるからです。

昨年の11月から受給開始した徳島市の男性のケースでは、初診時の病院が閉院されていましたが、同じグループで、閉院した病院の院長が理事長を務める医療法人が経営する病院にカルテが保存されており、そのカルテに基づいて受診状況等証明書を作成頂き初診日が確定しました。

また、現在請求準備中のケースでも、上記と同様に初診時の病院は閉院になっていましたが、系列の病院に問い合わせたところカルテが保存されており、受診状況等証明書の作成を依頼しています。

さらに診断書そのものを別の病院で作成頂いて請求中のケースもあります。障害認定日現在にかかっておられた病院は閉院していました。あえてその病院の以前の番号に電話してみたところ、別の病院の電話番号を案内され、その病院に電話したところカルテは保存されているとのことでした。そこで、保存されているすべてのカルテの開示を請求し、写しを取得しました。そして現在かかっておられる病院に持ち込み、そのカルテに基づいて障害認定日時点の診断書を作成頂き提出しました。

このケースは現在、未だ審査中ですが、病院はあっても当時診断した医師が転院しており、別の医師が当時のカルテに基づいて診断書を書くことはよくありますから、たとえ病院が替わったとしても当時のカルテに基づいて作成される診断書である限り、何ら問題はないと考えています。

 

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