うつ病の男性からのご相談

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うつ病の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市のお住まいの男性からご相談を頂きました。

この男性は、昨年の暮れごろから、激しいめまい、頭痛、吐き気、体調不良を感じるようになり、内科の医院を受診されました。種々検査をするも内科的に異常はなく、鎮静剤と精神安定剤を処方され服薬を開始されました。

それまでは社会保険のない事業所にお勤めだったのですが、本年4月、小規模ながらも社会保険の適用される会社に就職。ところが直属の上司から厳しい指導を受け会社に行けなくなり、心療内科を受診したところ、うつ病との診断を受けました。診断書を提出し一週間休みましたが回復せず、今度は「1か月の休養、加療を要す」という診断書を提出して引き続き病気休職を請求しているそうです。

「これからいったいどうして行ったらよいかわからない」という事で、ご相談いただきました。

まずは傷病手当の請求からという事をお話ししました。休み始めて4日目以降は健康保険から傷病手当が支給されます。ただこの男性の場合は、被保険者期間が1年に満たないので、今の会社を退職してしまうと傷病手当は支給されません。会社の就業規則休職規定を確認し、何時まで在籍できるかを把握することが必要です。

障害年金については、どの時点の受診を初診とみるかで、請求できる年金の種類と請求できる日が変わってきます。

勤め始めてからの心療内科受診を初診と主張すれば、厚生年金障害給付の請求ができ3級から年金を受給できますが、請求は来年10月以降になります。昨年暮れの内科受診を初診と主張すれば、請求は来年の6月以降に早まりますが、この場合は障害基礎年金の請求しかできません。

傷病手当金を何時まで受給できるかや、心療内科受診の際に昨年末内科を受診し精神安定剤の処方を受けたことを話したかどうか等を確認しながら、最適な請求方法を探っていきたいと思います。

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