うつ病の男性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は鳴門市に住まいの男性からご相談を頂きました。

この男性は、15年くらい前からうつ病を発症され、休職、職場復帰を繰り返され、現在は服薬や心理療法といった治療を受けながら、お勤めを続けておられます。

最近まで「勤務していれば手帳(精神障害者保健福祉手帳)や障害年金の対象にはならない」と思っておられ、いずれも申請しておられませんでした。

しかしお知り合いの方から「そんなことはない」とのアドバイスを受け、まず手帳の申請をされ、引き続き障害年金の請求も行いたいとのことで相談いただきました。

障害年金は「働いているともらえない」というものではありません。とりわけ厚生年金障害給付3級は、働く力が元気な頃の半分に落ちて働き方も変わり、それに伴って収入も減少したという方が、減少した分の収入の一部を障害年金で補いながら自立していくことを目的とした制度です。

まずは初診日の証明から取り掛かることになりますが初診日は15年前とのことです。初診の病院は今もありますがカルテが残っているかどうかは確認してみないとわかりません。ただ、この男性はずっと同じ会社にお勤めですから、万一、初診の病院にカルテがなくても、初診日を証明する手立ては他にもあります。

また、発病以来の経緯をお聞きしますと、障害認定日(初診日の1年6か月後の日)の頃は今より症状が重く、休職中だったそうです。障害認定日当時の診断書(認定日から3か月以内のいずれかの診察日)を作成いただき、障害認定日に遡及しての申請を行いたいと思います。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時