うつ病で雇用保険基本手当受給期間延長中の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、うつ病で雇用保険受給期間延長中の男性からご相談を頂きました。
在職中にうつ病を発症し退職、すぐに働ける状態ではなかったので雇用保険の受給期間延長を申請されました。
少し回復されたので、求職活動を再開し基本手当を受給し始めようかと思っておられるのですが、ハローワークの担当者から「医師の意見書を提出して就職困難者の申請をし、認められれば基本手当の受給日数が増えるよ」とのアドバイスがあったそうです。
ご本人は「障害年金と基本手当を両方申請するのは何となく気が引けるのだけれど」ということでご相談いただきました。
お気持ちはわからないでもないのですが、その心配、遠慮は全く無用です。むしろこの二つの制度は同じ狙いを持っていると考えられます。
厚生年金障害給付3級は、障害の為に働くことに制限(時間や職種)がある、働く力が元気な頃の概ね半分くらいになった方の、その為に減少した収入を補い自立を支援することが目的です。
そして就職困難者の認定とは、まさしく障害によって働き方に制限があるために就職が難しい方を支援するものです。
こう考えるとこの二つの制度が、共に「障害の為に働く力が落ちた方を支援する制度」であることが解ります。
就職困難者の認定を受けることで基本手当の受給日数は延長されますが、何時までも受けられるものではありません。また、厚生年金障害給付は請求してから現実に支給が始まるまで、一般的には5か月を要します。
就職困難者認定のための医師の意見書と同じタイミングで、障害年用の診断書も書いていただくようお願いすることを、強くお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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