「障害年金 1000人うち切りか 審査集約、戸惑う受給者」
阿部 久美のブログ

という見出しの記事が、今日の毎日新聞に掲載されました。
記事によると、日本年金機構は20歳前障害による障害基礎年金を受給中の1010人に対し、昨年12月〜今年の1月の間に「更新の診断書内容では、障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると判断できなかった。ただし2017年度は支給を続け、18年度に改めて審査したうえで診断書の内容だ同程度であれば支給停止になることもある。」との文書を送付したそうです。
2016年10月の、精神障害認定ガイドラインの導入、2017年4月の障害年金審査・決定の障害年金センター(東京)への一元化の流れが背景にあるものと思われます。
ガイドライン導入の際に、先だって募集されたパブリックオピニオンなどで、それまで比較的審査がおおらかだった県(徳島県はその最右翼でした)から、大量の支給停止が出るのではとの危惧が寄せられました。これを受けて厚生労働省は「ガイドライン上受給に該当しなくても、当面の間は支給停止にはしない」との一文を挿入していました。
「当分の間」とはどれくらいの期間だろうか?、ガイドライン導入後最初の更新時には支給停止とせず、次の更新期から適用するのだろうかと考えていましたが、これでだいぶ明らかになってきました。
2017年度中に更新がありガイドライン上の支給基準に該当していなかったケースについては、更新期間1年とし、さらに予告を行い、次期更新では原則通りに取り扱うということでしょう。
であれば今年度(2018年度)も同じような取り扱いとなる可能性が大きいと思われます。
更新時の診断書提出にあたっては、ガイドラインの内容をしっかりと踏まえたうえで、日常生活上の制限を余すところなく反映した診断書を作成してもらいことが今まで以上に重要になります。
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