「血液・造血器疾患による障害」の認定基準改正の効果

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「血液・造血器疾患による障害」の認定基準改正の効果

阿部 久美のブログ

平成29年12月1日から「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正され、それに伴って診断書の内容も変更されました。

たまたま、現在、私がサポートさせている案件でこの改正の効果が顕著なケースがありますのでご紹介したいと思います。

請求権者の男性は、骨髄異形成症候群という血液のがんに、約5年前から罹患しておられます。

発病後半年後に骨髄移植(造血管細胞移植)を行われました。移植自体は成功されたのですが、移植に伴う合併症である移殖片対宿主病が発症し、肺に病変が生じておられます。

今回の改正によって認定基準に次の項目が追加されました。

「(8)造血管移植の取り扱い ア 造血管細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移殖片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後などを十分に考慮して総合的に認定する。  イ 慢性GVHDにおいては、日本造血器細胞移植協会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHD臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の通り扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。

この男性は慢性GVHDが上述の通り肺に発症しており臓器別スコアにおいては肺病変は重く評価されています。

改正の効果で、障害認定を得られる可能性がさらに高まったという事です。

 

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