門前払いの理屈

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門前払いの理屈

阿部 久美のブログ

昨日のブログで「認定日請求の際は額改定請求書も同時に提出することになった」とお話ししました。

偶々、昨日、同時提出しなかったため門前払いとなった社会保険審査会からの決定謄本が届きましたので、審査会が門前払いの理由として述べている部分を記します。

「(当)裁定請求は、障害認定日による請求を主位的請求、裁定請求日による事後重症請求を予備的請求としてなされているところ、主位的請求と予備的請求を併合して裁定請求することは、主位的請求が認められることを解除条件として、次順位の予備的請求を併合するものに他ならないから、予備的請求は、主位的請求が認められるという条件が成就することによって、その効力を失うものである。したがって、本件においては、主位的請求が認められて障害等級3級の障害厚生年金が裁定され、解除条件が成就したことにより、予備的請求である事後重症による裁定請求は、裁定請求としての効力が失われ、これに対する処分を要しないものとなったものであり、現に保険者は事後重症請求に対して何らの処分をしていない。したがって、請求人の主張は不服申し立ての対象を書く不適法なものであり、その内容について審理判断することはできない。」

どうも最近になってこの判断を前面に出してくるようになったようです。

認定日時点に比べて、請求時に格段に障がい状態が重篤になっていても、認定日における請求が認められれば、請求時点での診断書内容による請求は効力を失い処分(判断)されないということです。

認定時と請求時の2枚の診断書を提出する意味は、認定時の診断書では不支給になった時にのみ、請求時の診断書で事後重症の判断を求められるということのみであることがはっきりしました。

 

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