近畿厚生局社会保険審査官が審査請求を棄却
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただき、近畿厚生局に審査請求をしていた案件に関し、この程社会保険審査官から棄却の決定書が届きました。
経緯を略記します。
1、令和元年6月 厚生年金障害給付の請求を提出 傷病名はアスペルガー症候群 日常生活能力の判定平均と程度は3-4であり精神の障害等級判定ガイドラインに照らし合わせると2級
2、令和元年8月 厚生年金障害給付3級の決定
3、令和元年9月 近畿厚生局社会保険審査官宛審査請求を提出
4、令和2年1月 近畿厚生局後藤敦也社会保険審査官による棄却決定
ガイドラインで導かれる等級と異なった決定を行うためには合理的で明確な理由が必要とされています。
後藤敦也社会保険審査官による理由は以下の通りです。
「請求人は、平成28年3月11日から平成29年12月26日まで就労しており、この指導は就労しながらも継続できる程度であるといえ、在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合に相当する程度ではないといえる」
まず何よりも、現症日は令和元年6月13日でありこの時点では就労できていません。この勤務先は指定障害福祉事業所で障害者雇用制度を利用しての就労であり、周囲の理解と配慮、管理者の指導があってこその就労でしたが、それでも問題が生じ退職を止む無くされ、請求当時は無職でした。
ガイドラインでは「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事しているものについては、その療養内容を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断すること」とされていますが、後藤敦也社会保険審査官はこれら一切を確認することなく、しかも、請求時点では就労できていないにも関わらず、ガイドラインで導かれる2級には該当しないと結論付けているのです。
さらに「在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合に相当する程度ではない」とはどこから引いてきた基準をもって相当する程度ではないと言うのでしょうか?一口に障害と言ってもその態様は様々であり、その為に認定基準には各障害毎に等級についての例示が設けられています。発達障害2級の例示は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動があるため、日常生活への対応にあたって援助が必要なもの」とされています。発達障害という障害の性質からして、日常生活行動の一つ一つについて常時個別の援助が必要というわけではなく、不適応な行動を抑止、是正し日常生活に適応させるために適宜な援助が必要なものが2級であって後藤敦也社会保険審査官の言う基準は全く当たらず、機構の決定に対する度を越した忖度としか考えられません。
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