複合性局所疼痛症候群で障害手当金認定の方の再審査請求を提出
阿部 久美のブログ

複合性局所疼痛症候群(CRPS)は当初の外傷は治癒しているにもかかわらず、原因不明の激痛が続き、痛みを発している部位の骨萎縮が発生したり、それらの症状が拡大していくという疾患です。
昨年5月中旬に、私が請求をお手伝いさせていただき厚生年金障害給付の請求を提出したところ、昨年10月障害手当金が決定しました。障害手当金に該当する程度の障害であっても、それが治っていない(症状固定していない)場合には3級の年金に該当します。
診断書作成医の意見書を添えて、12月末に近畿厚生局社会保険審査官に対し審査請求を提出しました。
本年6月下旬、近畿厚生局社会保険審査官薮内武志はこの審査請求を棄却する決定を下しました。
そこで再度、診断書作成医の意見書を取寄せ、社会保険審査会に再審査請求を提出しました。
趣旨と理由を掲載します。
【趣旨】前決定を破棄し厚生年金障害給付3級を認定せよ。
【理由】請求人の障害は「一上肢のおや指の用を廃したもの」(併合認定参考表10号)によるものであることは保険者の認めるところである。保険者は「右母指のCRPS発症のきっかけとなった障害から約2年間経過しており、提出されたXPを確認すると、右母指の末節骨、基節骨に明らかな萎縮を認めたため、少なくとも短期的に症状の大きな改善は無いと考えられることから、平成30年4月23日現症において症状は固定したものと判断した」としているが、診断書作成医である香川大学医学部付属病院麻酔・ペインクリニック科中條医師の診療情報提供書によると1、痛みによる関節運動の制限が遷延化することによって骨萎縮に進行の可能性はあり、2、局所の痛みや関節可動域制限が、二次的に周辺組織・関節に持続的負担をかける結果、CRPSの症状が関節や上腕に出現する可能性があるとしている。
この状態は明らかに厚生年金法施行令別表第1、14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるものに該当すること明らかである。 以上
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