徳島市在住、悪性リンパ腫の男性に厚生年金障害給付3級の決定
阿部 久美のブログ

50歳で悪性リンパ腫を発病された徳島市在住の男性からご連絡があり、厚生年金3級の年金証書が届いたとのことでした。
3級とは言え厚生年金の被保険者期間が400か月以上あるため、障害基礎年金を上回る年金額となり、私もホッと致しました。
悪性リンパ腫は、白血球の1種であるリンパ球ががん化した病気と言われています。
白血球系・造血器腫瘍疾患の認定基準は、以下の通りです。
白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準
| 
			 障害の程度  | 
			
			 障害の状態  | 
		
|---|---|
| 
			 1級  | 
			
			 A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの  | 
		
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			 2級  | 
			
			 A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの  | 
		
| 
			 3級  | 
			
			 A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの  | 
		
A表
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			 区分  | 
			
			 臨床所見  | 
		
|---|---|
| 
			 1  | 
			
			
  | 
		
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			 2  | 
			
			
  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 継続的ではないが治療が必要なもの  | 
		
※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対処療法)は含まない。
※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)。
B表
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			 区分  | 
			
			 検査所見  | 
		
|---|---|
| 
			 1  | 
			
			
  | 
		
| 
			 2  | 
			
			
  | 
		
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			 3  | 
			
			
  | 
		
一般状態区分表
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			 区分  | 
			
			 一般状態  | 
		
|---|---|
| 
			 ア  | 
			
			 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの  | 
		
| 
			 イ  | 
			
			 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など  | 
		
| 
			 ウ  | 
			
			 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの  | 
		
| 
			 エ  | 
			
			 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの  | 
		
| 
			 オ  | 
			
			 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの  | 
		
診断書を拝見すると、この男性の場合A表は3の「継続的ではないが治療が必要なもの」、B表は3の1.「末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの」、一般状態区分は「エ」の「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」となり、この結果からも3級は妥当な決定だと思います。
末梢血管細胞移植術も施行されており、その結果、検査数値も一定改善されていた状態であったのではと思います。
更新期間は1年と短期間で、あってはならないことではありますが、抗がん剤及び移植治療での体力の損耗もあり、感染症などを契機に検査数値が急に悪化することもあるそうですので更新時の診査結果を分析し、場合によっては額改定請求を提出しようと考えています。
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