ペースメーカーを装着した場合の障害年金
渡邊 智宏のブログ
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心臓の疾患の中で、難治性不整脈を患っている方には、ペースメーカーやICDを装着する場合があります。
ペースメーカーやICDを装着している場合、障害年金の支給の対象となります。障害年金を支給するかどうかの指針となる障害認定基準というものがありますが、この中に、明確に、ペースメーカー、ICD装着の場合は3級に認定すると書かれてるのです。更に、症状が良くなく、異常所見が多く、日常生活も制限されている場合などは、より上位の等級の認定も可能となっています。
又、障害年金の認定がされる、「障害認定日」についても特例があります。
病気になっても、すぐに障害年金の請求ができる訳ではなく、障害認定日まで待たなければなりません。通常、障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日になります。しかし、ペースメーカーなどを装着した場合は、その1年6ヶ月まで待つ必要がありません。障害認定日は、ペースメーカーを装着した日となります。多くの場合、初診日から1年6ヶ月経過するより前にペースメーカーを装着されるので、より早い段階での請求が可能になるのです。
もしペースメーカーを装着したという方は、できるだけ早く障害年金の請求をご検討下さい。当事務所では、障害年金専門の社会保険労務士が担当致します。是非ご相談下さい。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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