人工関節や人工骨頭の障害年金

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人工関節や人工骨頭の障害年金

渡邊 智宏のブログ

人工関節や人工骨頭の手術をしたけれど、自分が障害年金をもらえるか解らない、という事はないですか。

 

人工関節などの手術をした場合、障害年金に該当する可能性があります。

障害認定基準には、具体的に、

 

一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

 

 

と記載されています。下肢についても同様の規程となっています。

 

初診日において厚生年金に加入していた場合は、3級以上に該当する可能性があります。又、初診日において国民年金に加入していた、という方でも、障害の状況が思わしくなければ、2級以上に該当する事もあり得るという事です。

 

又、人工関節などの場合に注意する点として、障害認定日があります。

通常の障害の場合、初診日から1年6ヶ月待ってからでないと障害年金を請求する事ができません。ところが、人工関節などの場合は、例外的に1年6ヶ月を待たなくてもよいという例外があるのです。

具体的には、人工関節などを挿入置換した日が障害認定日となるのです。初診日から1年6ヶ月経過していない時期に手術をした場合は、直ぐに請求手続ができるという事になりますので、活用して下さい。

 

このように、障害年金には、色々と例外規定などがあり、複雑な制度となっています。専門家である社会保険労務士へのご相談もご検討下さい。

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