精神障害者保健福祉手帳と障害年金

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精神障害者保健福祉手帳と障害年金

渡邊 智宏のブログ

Q.私はうつ病と診断されていますが、まだ精神障害者保健福祉手帳の申請をしていないので手帳を持っていません。障害年金の請求を検討しているのですが、手帳を持っていないと障害年金はもらえないのでしょうか。

 

A.障害年金と精神障害者保健福祉手帳は全く関係がありません。手帳がなくても障害年金は請求できますし、実際、手帳を持っていなくても年金をもらっている方が沢山います。

 

障害者手帳と障害年金、名前が似ているので、関係のあるものだという誤解があるようですが、障害者手帳は各自治体が管轄するものです。一方で障害年金は日本年金機構が認定するもので、管轄は厚生労働省で、全く別の制度なのです。原則、手帳は手帳、年金は年金でそれぞれ独自の審査を行っているのです。障害年金を請求するのにあたり、障害者手帳の有無を記載する欄がありますが、手帳を持っているからといって有利になるわけでもないですし、逆に手帳を持っていないからといって不利になるという事もありません。

 

ただし、逆の場合はあり得ます。障害年金を受給している方は、それを証明すれば障害者手帳が交付される事があります。詳しくはそれぞれの自治体にお問い合わせ下さい。

まだ手帳がなくて障害年金の請求に戸惑っている方もいらっしゃるかも知れませんが、障害年金だけでも請求してみましょう。

 

不安な方は、専門家である社会保険労務士への依頼も検討されてはいかがでしょうか。当事務所では、障害年金専門の社会保険労務士が対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

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