就労支援B型施設に通いながらの障害年金

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就労支援B型施設に通いながらの障害年金

渡邊 智宏のブログ

Q.うつ病を患っており、今、就労支援B型施設に通っています。障害年金の請求を考えているのですが、就労支援でも働いているとみなされてしまい、障害年金の対象から外れてしまうのでしょうか。

 

 

A.就労支援B型施設に通っているからといって障害年金の対象から外れるという事はありません。

厚生労働省から、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものが出ており、その中に、就労継続支援A型、就労継続支援B型による就労については1級または2級の可能性を検討する、と書かれています。B型施設では、施設側から様々な支援を受けて利用しているものと思われます。それらの事をしっかりと訴える事で障害年金の受給は可能だと思われます。又、実際に就労継続支援B型に通所しながら障害年金を受給した例は多くあります。

 

就労支援での実態も大切ですが、日常生活の状況も同じように重要です。日常生活の評価が適正にされていないと、障害年金が出ない可能性も出てきてしまいます。施設利用の状況に加え、日常生活の状況についてもしっかりと医師と情報共有しておくことが大切です。

 

精神疾患の障害年金請求は、医師の診断書で大きく左右されます。医師との情報共有にあたっては、専門家である社会保険労務士への相談もご検討されてはいかがでしょぅか。当事務所では、精神疾患に強い社会保険労務士が応対致します。安心してご相談下さい。

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