強迫性障害の男性の障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただき3月26日に障害基礎年金の請求を提出していた案件の審査進捗状況を確認してきました。
6月20日付で2級の障害基礎年金が決定していました。初回の年金支払い日は8月15日の予定です。
この男性は今から15年ほど前、関東で一人暮らしをしていた時期に激しい不潔恐怖に襲われ、殆ど食事が摂れなくなり飢餓状態から低栄養となり病院に救急搬送されました。
退院後実家に帰り、療養を続けていましたがその後、気分障害の症状も発症、抑うつ状態で生きていても仕方がないと思う状態と気分が高揚し過活動になる時期とを繰り返しておられます。ほとんど自宅に引きこもっており、正規就労の経験はありません。
今回の請求のポイントは病名が強迫性障害であるということでした。強迫性障害は、障害年金制度がよって立つ病名分類であるICD10においては神経症に分類されています。そして精神の障害認定基準では「神経症にあっては、その病状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされており、神経症圏の病名だけではなかなか認定されません。
現実に私がサポートさせていただいたケースでも、かなり長期にわたって療養しており日常生活能力の判定平均と程度をガイドラインに当てはめると2級に該当するにもかかわらず、病名が神経症であることのみで不支給となったことがあります。
そのため、診断書作成を依頼する際にはご本人と一緒にかかりつけの先生をお訪ねし、そのあたりのことについていろいろと相談させていただきました。
その結果、日常生活能力の判定平均は3.71、程度は4と評価いただくとともに備考欄には「病名となった傷病名は強迫性障害であるが、明らかな気分障害を併存しており、また強迫障害も不合理性の洞察に欠ける訂正不能で妄想的なものであるため、精神病性の強い状態像と判断される。」と記載していただきました。
病名が神経症圏のものであっても、気分障害が併存していたり、神経症であってもその程度が精神病性が高いと判断されるものであれば認定があり得ることが立証できたことは、ご本人だけではなく、これから神経症圏の病気での申請を考えておられる方々にとっても、大きな光明になると思います。
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