72歳、現在人工透析療法施行中の男性からのご照会
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの72歳の男性からお問い合わせいただきました。
この男性は、糖尿病が原因で慢性腎不全を発症され、10年前から人工透析療法を受けておられます。
現在すでに老齢基礎年金を受給しておられますが、未納の期間もあるため年金額は40万円程度とのことです。
これだけでは生活が厳しいので、障害年金も併せて受取れないだろうかというご相談です。
詳しくお話をお聞きしますと、最初に糖尿病で医師の診断を受けたのは50歳の時で、その時には国民年金の保険料はきちんと納めていたとのことです。定期的に通院し、服薬もしておられましたが60歳の頃から腎機能障害が発症し、62歳の時から人工透析を開始され現在に至るそうです。
ご本人曰く「初診日の頃にはきちんと保険料を納めていた。65歳になる前に一定の障害状態になると障害年金が受給でき、人工透析は2級に認定されると聞いた。透析開始は62歳なので今から請求しても、直近の5年分若しくは最低でも今後の分はもらえるのではないか」とのことです。
お気持ちは痛いほどわかりますが、残念ながら受給できる可能性は限りなく低いとお答えしました。
糖尿の初診日に納付要件は満たしておられますから、腎不全での請求は可能です。請求には通常障害認定日請求と事後重症の二通りがあります。
もし、初診日から1年6か月後の障害認定日のカルテが残っており、それによって診断書の作成が可能で、さらに障害の状態が一定程度以上であれば障害認定を得られる可能性があり、その場合には直近5年間分の年金と今後の年金を受給することができます。しかしこの可能性は限りなく少ないだろうと思います。
今一つは事後重症の請求であり、この男性の念頭にあるのも事後重症の請求の事だと思います。
しかしながら事後重症の請求は、傷病の状態が重くなって認定に該当する状態に初めてなった時(今回であれば人工透析が開始された62歳時)に遡って請求できるという制度ではありません。
事後重症の請求ができるのは「今現在」に限られています。そしてその請求ができるのは65歳到達前とされているのです。ですから、透析開始が65歳前の62歳だからと言って、72歳の今、事後重症の請求をすることはできません。
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