鳴門市在住、うつ病の女性の障害厚生年金請求
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私が担当している女性の請求をサポートしてきました。
この女性は、高校卒業後、他府県の企業に就職され寮生活を始められました。
仕事を覚えなければならない負担に加え、初めての一人暮らしでこなさなければいけない様々な家事に戸惑いを覚え、段々と仕事に行くことが苦痛になり、気持ちも落ち込み、精神科のクリニックを受診、適応障害、発達障害の疑いとの診断を受け休職に入り、寮から実家へ帰られました。
実家から地元の精神科クリニックに通い、発達障害、うつ病との診断を受け、定期的に通院し薬物療法を受けておられましたが、回復ははかばかしくなく、お仕事は退職されました。
自宅で療養しながら、定期的に通院し薬物療法を受けつつ、地元の相談支援センターにも通い職業訓練を受けられ、障害者雇用制度を利用して就職し、現在は働いておられます。
将来の経済的不安もあって、障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。
早速、診断書の作成をかかりつけ医にお願いしていただき、出来上がってきた診断書を拝見すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は2.57-3であり、ガイドラインの目安に照らし合わせると2級〜3級でした。
仕事の内容は単純作業で、職場にジョブコーチが配置されており、何かの時には相談が可能な体制がとられており、同僚とのかかわりは乏しく、困った時は一人で抱えがちと記されていました。
ご家族と同居で、様々な支援を受けて生活を続けておられます。
2級に判定が得られるかどうかは極めて難しいところですが、3級には明らかに該当しています。
一日も早い受給開始に向けて、精一杯、サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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