高血圧症と心疾患の因果関係

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高血圧症と心疾患の因果関係

阿部 久美のブログ

現在私がサポートさせていただいている案件です。

この女性は20年以上前の平成8年頃、胸に痛みを感じ受診し高血圧を指摘されました。

その後、通院、服薬しながら仕事を続けておられましたが心臓は徐々に悪化し、昨年からはペースメーカ(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器…2級に相当)を装着されています。

20年以上前の初診を証明すべく努力しているのですが、もう一つ重要な点は、高血圧の初診と心疾患との相当因果関係を、年金機構が認めるかどうかという点です。

初診日について「障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある時には、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日となる」とされています。

そして相当因果関係ありとするケースの例示として1、糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽、2、糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの、3、肝炎と肝硬変…6、ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合等を挙げています。

一方、因果関係なしとして取り扱われることが多い例としては1、高血圧と脳出血または脳梗塞、2、近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮、糖尿病と脳出血又は脳梗塞があげられています。

これらはあくまでも例示ですが、高血圧と心疾患はどちらにも挙げられていません。そして最も厄介なのは、判断基準がどこにも掲げられておらず、全くのブラックボックスとなっている点です。

この女性の診断書には明確に高血圧性心疾患と書かれています。しかしそれでも、相当因果関係を認めない例が散見されるのです。

苦労して高血圧での初診日の証明を揃えたとしても、高血圧と心疾患との因果関係が認められなければ努力は灰燼に帰すのです。

 

 

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