障害年金請求と国民年金保険料
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせていただき、精神の障害等による障害基礎年金請求の提出を目指している女性のお母さまから、国民年金保険料についてのご質問をいただきました。
この女性は、現在は働いて収入を得ることができない状態であるため、ご両親が代わってこの方の国民年金保険料を納めてこられたそうです。今回、障害基礎年金を請求するの当たって、国民年金の保険料は引き続き納めておいたほうが良いかどうかというご質問です。
「納める必要はない。納めても無駄になる可能性が高い」とお答えしました。
この女性の障害は知的障害と脳性麻痺による身体障害です。かなり重度の障害ですから、障害基礎年金の2級と認定されることは、ほぼ間違いないと考えています。
2級以上の障害と認定されると国民年金保険料は法定免除となります。(申請は必要)そしてこれらの障害が続く限り、ずっと障害基礎年金を受給し続けることになります。障害の性質上、将来的に大きく改善することは望めないだろうと思います。
障害基礎年金の金額779,300円は老齢基礎年金の最高額に設定されています。
回復の可能性のある傷病の場合には、65歳以降に障害年金ではなく老齢年金を受給するようになるケースも考えられ、その時に備えて、法定免除であっても保険料を納め続けていくという選択も考えられます。しかし今回の場合は、障害年金を終身受給される確率が高いですので、国民年金の保険料は納める意味がないという事です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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