障害年金、特別支給の老齢厚生年金、障害者特例、基本手当の関係
阿部 久美のブログ

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かつて私が請求をサポートさせていただき、現在厚生年金障害給付と障害基礎年金(ともに2級)を受給中の男性からご相談をいただきました。
この男性は、障害年金を受給しながら働き続けておられたのですが、去る6月末で退職されました。そしてこの10月には62歳になられます。日本年金機構から、老齢年金の請求書が送られてきたので、どうするのが一番有利かということでご相談いただきました。
この男性は62才から特別支給の老齢厚生年金の受給資格が発生します。通常は報酬比例部分のみが支給されるのですが、この方は2級の障害年金受給中であり、退職に伴い厚生年金の被保険者ではなくなりましたので障害者特例の対象となるため定額部分(基礎年金に相当)も併せて支給されます。さらに配偶者の加給年金には特別加算もつくため、62歳到達時以降の年金額(11月分以降)は老齢年金を選択されたほうが金額が多くなります。
一方、この男性は雇用保険の基本手当も受給したいと思っておられます。特別支給の老齢厚生年金は、休職の申し込みをし基本手当を受給している間は支給停止になります。障害年金にはそのような併給調整はありません。
まずは休職の申し込みをし基本手当を受給しながら障害年金の受給を続けておかれ、基本手当を受給し終わった時点で特別支給の老齢厚生年金と障害者特例の請求を行い、それが認められた後に、障害年金から老齢年金への選択替えをされることをお勧めしました。
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