間もなく20歳を迎えられる発達障害の女性についてのご相談
阿部 久美のブログ

昨日は、間もなく20歳を迎えられる発達障害の女性について、この女性のお母さまからご相談をいただきました。
この女性は発達障害を持つ人たちを対象として社会的、職業的自立に向けた教育を行う特別支援高を卒業後、就労継続支援B型の事業所で働いておられます。
支援校時代に健康福祉手帳3級を取得しておられます。
間もなく20歳を迎えられるに当たり、ご本人の将来を心配したお母さまが、障害年金の請求を思い立ち相談に来られたのです。
知的障害の場合は発症日も初診日も出生時とされ初診日の証明は不要ですが、発達障害の場合には、医学的には先天性のものとされていますが、障害年金の申請に当たっては初診日の証明が必要です。
基本的には初診の病院の受診状況等証明書を取り寄せていただくことになりますが、何らかの事情でそれが不可能な場合には健康福祉手帳申請時の診断書の写し等によって20歳前に受診していることが証明されればそれで足り、20歳前傷病ですから保険料納付要件は問われません。
請求は20歳前障害による障害基礎年金の請求となり、お誕生日の前後3か月の間の診断書を作成していただき申請します。
この女性の場合、もうお誕生日前3か月以内の期間に入っていますから、今すぐにでも診断書を作成いただくことは可能ですが、提出は20歳のお誕生日以降になります。
判定は、以下の認定基準などにより行われます。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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