退職後の医療保険、年金制度
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性から、退職後の医療保険、年金制度についてご相談いただきました。
この女性は現在49歳、長く介護関係のお仕事を続けてこられましたが、事情があって退職されハローワークに求職の申し込みをされました。退職は自己都合なので、雇用保険の基本手当受給までには7日の待期期間に加え3か月の給付制限期間があります。ご主人は会社員で社会保険に加入しておられます。
上記の通り退職後しばらくの間は基本手当も受け取れず、収入がないのでその間の医療保険や年金はどうすればよいのかというご相談です。
まず医療保険から考えてみます。3つの選択肢があります。まず第1は今まで加入されてきた協会けんぽの任意継続被保険者として引き続き加入する方法です。保険料は退職時の標準報酬月額(但し上限28万円)に居住する市町村の保険料率を乗じた額となります。お勤めの時は保険料は労使折半でしたがこれからは全額ご自分で負担されることになります。
第2は国民健康保険に加入することです。保険料は前年度の所得をベースに計算される所得割と、ご本人が固定資産税を払っている場合にこれをベースに計算される資産割、均等割り、平等割の合計額になり、世帯主に請求されます。退職理由が解雇などの特定受給資格者、特定理由離職者の場合には保険料軽減(前年給与所得を30/100とみなす)措置がありますが、今回は自己都合なので対象外です。
第3はご主人の加入しておられる社会保険の被扶養配偶者になることです。しかしこれには注意が必要です。基本手当の給付制限中は収入がないので被扶養配偶者となることができますが、給付制限期間が終わり基本手当の受給が始まると、その金額が日額3612円以上(年額130万以上)の場合には被扶養者としては認められません。(受給日数が150日等で実際の受取額が130万以上にならなくとも認められない)
以上の3つの選択肢の中からいずれかを選ぶことになります。
次に年金ですが、これはシンプルです。
第1は国民年金1号被保険者となり保険料を納めていくことです。この女性が独身などで配偶者がいない場合で失業した時には、国民年金保険料の特例免除という方法がありますが、今回はご主人がおられるので対象になりません。
第2はご主人の被扶養配偶者として3号被保険者になることですが、これは上述の医療保険と同じで、給付制限期間中は認められますが基本手当の受給が始まりその額が日額3612円以上の場合には認められません。
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