躁うつ病、脳梗塞の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性は今から約15年位前に、激しい気分の落ち込みや疲れやすさ、意欲の喪失といった症状が発生し、心療内科を受診。うつ病と診断され服薬を開始しました。
その後しばらくして、今度は気分が高揚し、ハイな状態になり、疲れない、眠らなくとも大丈夫と言う状態が出現するようになったそうです。
更にそのわずか後、今度は脳梗塞を発症し、体幹機能障害が残り5級の身体障害者手帳の交付を受けておられます。
働くことができないため、現在は生活保護を受けておられます。
将来の自立を目指すために障害年金の受給を思い立ち、年金事務所に相談されたところ、うつ病、脳梗塞いずれの初診日においても、保険料納付も免除申請もしておらず、納付要件未達であり障害年金の請求はできないと言われたそうです。
それでもあきらめきれず、何か方法はないかということで相談をいただきました。「病気で体調が悪く、免除の手続きができなかった。その後はきっちりと免除の手続きをしており、病気で免除の手続きができなかったために障害年金の請求ができないのは納得できない」というお気持ちはよくわかります。
しかしながら、障害年金は保険制度によって運営されており、保険制度は保険料納付若しくは免除の適用を受けていることが大前提になっているため、如何ともしがたいのが現状です。
国民年金保険料の未納問題が取りざたされる時には、老後の年金(老齢年金)との関係で語られることが多いのですが、未納のままでは障害年金も請求できなくなることも、しっかりと周知徹底を図っていくことが必要だと痛感しています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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