精神遅滞の男性の障害基礎年金の請求について

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精神遅滞の男性の障害基礎年金の請求について

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただいている男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。

この男性は、高校卒業までは普通学校普通学級で過ごされました。成績はずっと下位で、コミュニケーションにも難があったため、いじめを受けていた時もあったようですが、何とか普通学校普通学級で頑張りとおされました。

高校を卒業し、就職しようとしたときに、能力的に勤まる職場がなく、県の支援センターで判定を受けて療育手帳B2を取得されました。

現在は、障害者雇用制度を利用して就労支援継続事業所で洗濯作業に従事しています。

ご相談をいただいき、先ず県の支援センターと連絡を取り、療育手帳取得時の情報提供書の作成をお願いしました。

情報提供を入手した上で、ご家族から就労状況や日常生活について細かくお話をお聞きし、それを書面にまとめ、居住地の精神科医院に診察と診断書の作成を依頼しました。

出来上がってきた診断書を拝見すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安を決定する基準である日常生活能力の判定平均と程度は3−4でありガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものです。

就労については「障害者雇用制度を利用しての就労支援施設、ジョブコーチの常時の見守りと指導の下での単純反復作業。困ったり疲れたりした時にはジョブコーチに相談でき、又、適宜休息できる体制がとられている。職場の同僚とのコミュニケーションは一切ない」と記載されていました。

日常生活は勿論ご家族と一緒です。

一日も早い2級決定に向け、精一杯サポートいたします。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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