精神の障害2級から1級への額改定請求を提出しました。
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただいている女性の、額改定請求書と障害状態確認届を提出してきました。
この女性は、20歳前に発症した発達障害で障害基礎年金を受給されています。裁定以来1級の年金を受給されてきましたが5年前の更新で2級に等級ダウンされました。
入院生活が長くなる中で、徐々に年齢も重ねられ、将来の経済不安が増してきたことから、今回の更新では1級へアップさせたいということでご相談いただきました。
現実にはずっと入院中ですが、精神の障害の診断書で認定の際に重要な、日常生活能力の判定と程度は、一人で生活していることを前提に判断するよう求められています。
お母さまと、「若し、一人で生活していたらという仮定しどうだろうか」と、各項目を相談、予測しお母さま名義のお手紙にし、かかりつけの先生に参考として頂くようお届けしました。
出来上がった診断書面で、前回前々回と(5)とされていた日常生活の程度が(4)となっているので,早速再びお手紙を作成「入院生活も長引き日常生活能力は前回以上におちていること」をお話しし、再考をお願いした結果(5)に変更していただき、今朝提出した次第です。
提出期限は7月末ですが、少々遅れたといって8月の年金支払いがストップすることはありません。この点、国民年金課の窓口当たりでは、「8月の年金が止まるかもわかりません」とか「8月は停止され、書類が提出されれば10月に一緒に支払われます」という脅しかデマとしか言えない内容を平気で言うケースがあるようですのでご注意ください。
8月15日の支払処理は7月20日に締め切られています。ひっくり返っても今から止めることはできません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時