精神の病名が複数ある場合の初診日とは

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精神の病名が複数ある場合の初診日とは

阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市在住の女性からご相談を頂きました。

この女性は、昨年の末に、年金事務所と相談しながらご自身で障害基礎年金の請求をされました。原因となった病名はうつ病です。

ところが先月になって却下の決定が日本年金機構から自宅に送られてきたそうです。却下の原因は「初診日が認められないため」となっていたそうです。

ご自身は、お手元に請求書類の控えをお持ちではないとのことでしたので、私が代わって年金事務所に請求書類一式を請求しました。10日程して請求一件書類が届いたとの知らせがあり、年金事務所で受領しました。

内容を確認しますと、この女性はうつ病と診断される約1年前に精神科の病院を受診し「統合失調症の疑い」という診断を受けておられました。うつ病と診断した医師に「この病気と前の病気(統合失調症の疑い)は関連がありますか」と尋ねたところ「直接は関連はない」との返答だったそうです。

うつ病の初診日においては納付要件をみたしていますが「統合失調症の疑い」の初診日では納付要件を満たしていませんでした。そこで年金事務所に相談したところ、相談担当者は「医師が関係ないというのであれば、その旨を文書に書いたうえでうつ病の初診日を初診日として申請しては」とアドバイスされ、その通りに申請したとのことでした。

複数の精神的疾患の病名がついている場合、障害年金の認定上は、基本的に「相互に関連性がある」或いは「診断名の変更」とされ、一連の通院の最初の日が初診日とされます。

医学的な意味で因果関係や関連性があるかどうかではなく社会保険学的な概念に基づいて通常そのように判断されるのです。医師の「関連性なし」との見解があっても容れられません。別疾病とされたケースも散見されますがそれらは全て、当初同一疾病とされた判断を審査請求や再審査請求で争って勝ち取ったものです。

 

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