社会保険審査会から「棄却」の決定書が送られてきました。
阿部 久美のブログ

本日、社会保険審査委員長名で再審査請求に対する「棄却」の決定書謄本が送られてきました。
この件は、再審査請求から私が請求サポートさせて頂いて件です。
この請求人の方は徳島県にお住まいで、精神の障害により1級の障害基礎年金を受給されていましたが、前回の更新で2級に等級ダウンされました。ご自身で審査請求されましたが棄却。どうしても納得がいかないということでご相談に来られました。
更新時の診断書を拝見しますと、精神の障害認定ガイドラインに照らすと2級の内容でした。ご本人によると、その前の更新時の診断書の内容と変わらないとのこと。所謂「徳島1級」の裁定だったわけです。
平成28年10月から障害認定ガイドライン運用が開始され、全国一律にガイドラインに照らして評価の目安を立てるようになったこと、平成29年4月からは、それまでの都道府県での認定を収束し、全国の障害基礎年金の認定を東京の障害年金センターで一元的に行うようになったことをお話ししました。
さらに、ガイドラインを適用して認定がストップされるケースには既得権への配慮があるが、1級から2級への等級ダウンについてはそのような取り扱いはなく、ストレートにガイドラインを適用する旨明記されているため再審査請求をしても認められる可能性は極めて薄いことをお話ししました。
ご本人はどうしても納得ができないとのことでしたので、私がサポートし再審査請求を提出しておりました。
今回の決定通知では、既得権やガイドライン運用の経緯については一切触れず「認定基準・要領に照らし1級に該当しない」という論理のみが展開されていました。
今後、更新時の審査において、ガイドラインに照らしての等級降格や不支給決定が増えてくる予想されますが、ガイドラインによって目安付けされる等級を超える等級への異議申し立てが認められる確率はますます薄くなると考えるべきでしょう。
更新時の診断書はより一層慎重に準備すべきだという事です。
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