知的障害の男性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、知的障害の男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この男性は生後間もなく、発達の遅れが判明。小、中、高校は特別支援学校で過ごし、卒業後は障害者雇用で就労しておられます。
15歳の時に療育手帳を取得されましたが、その後は特段治療の必要はないため、精神系のかかりつけ医はありませんでした。
同居のご両親が、ご自分たちが段々とお年を召され定年を迎えられるなどでご子息の将来の経済的不安を案じてご相談いただきました。
障害年金の申請には診断書が必須です。療育手帳を申請された機関に相談いただき、請求時の検査結果を取得するとともに協力関係にある病院を紹介してもらい、そこで診査を受け診断書を作成したもらいました。
ご本人は学校卒業後10年以上、同じ職場で働き続けておられます。しかしながらその状況は、障害のない人が普通に働いている様子とは全く違います。直属の管理者の見守りと周りの理解、配慮があり、仕事の内容も定式化された単純作業であるために、働き続けることができています。職場内での他の人たちとの交流も全くと言っていい程ありません。
診断書を依頼するにあたっては、日常生活上の制限についてはもとより、上記の職場での様子についても、書面にして診断書作成医にお伝えし、診断書面に反映していただきました。
その結果、診断書裏面の日常生活能力の判定平均は3.14、程度は4と評価され、これは精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当します。
ポイントは就労がどう評価されるかです。2級認定に向けてしっかりとサポートしていきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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