知的障害でかかりつけ医を持たない場合の障害年金申請

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

知的障害でかかりつけ医を持たない場合の障害年金申請

阿部 久美のブログ

今日は、知的障害で療育手帳(B2)をお持ちの女性からご相談をいただきました。

その女性曰く「知的障害は治療して治る病気ではありません。薬を飲んでも治らないので、病院に行く必要はありません。障害年金の請求では医師の書いた診断書が必要と聞いたのですがどうしたらいいですか?」とのことです。

この女性の仰る通り知的障害は生来のものであり、完治するものではありません。

そのため、通院をしていない方もおられますが、障害年金の請求には診断書が必要なため、受診をする必要があります。

障害年金を受給するためには、障害の状態が認定基準に該当していることが要件となります。

認定基準に該当しているかの判断は、医師の作成する診断書により判断します。

よって、障害年金の請求には診断書が必要になります。

徳島市内の医療機関に通院可能な方でしたら、障害年金制度に理解の深い精神科医を紹介させていただきます。

今までも、何人かの方が、この医師を受診し、診断書を作成してもらい障害基礎年金を受診しておられます。

療育手帳の等級と障害年金は、根拠法も認定機関も別であり直接の関連はありません。

手帳がB2でかかりつけ医をお持ちでなくとも、十分に受給の可能性はありますから、是非ご相談ください。

【知的障害の認定について】

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

【知的障害の認定基準】

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

【精神の障害の認定のしかた】

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時