相次ぐ障害年金の更新についてのご相談
阿部 久美のブログ

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このところ連日、障害年金の更新に関するご相談をいただいています。この時期に障害年金の更新に関するご相談が相次ぐのには理由があります。
障害年金の更新の際に提出する障害状態確認届(診断書)の提出期限は、通常の障害年金では指定年のお誕生日の属する月の末日とされています。ところが20歳前傷病による障害基礎年金の場合には、お誕生日にかかわらず、全て指定された年の7月末になっています。
これは、20歳前障害による障害基礎年金には所得制限があり、毎年前年の所得を確認することが必要であるところ、前年の所得証明が発行されるのが6月中旬になるためです。
所得に確認については毎年7月、そして障害の状態については指定された年の7月に提出することになります。
そのために提出期限の7月末が近づいたこの時期に、更新についてのご相談が相次ぐのです。
ポイントの一つは、前回更新時(初回更新の場合は裁定請求時)に提出した診断書の内容としっかり見比べ、納得ができない点がある場合には診断書作成医とよく相談することです。前回の診断書が手元にない場合には、最寄りの年金事務所に請求すれば1週間程度で取寄せてくれます。
万が一支給停止になった場合には、異議申立てが可能ですが、認められる確率は僅少です。再び悪化したと実感する場合には、再度診断書を添えて支給停止事由消滅届を提出し支給再開を求めますが、1年間期間をあけることが必要です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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