発達障害(アスペルガー症候群)女性の障害基礎年金請求に不支給決定。
阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき6月初旬に障害基礎年金請求を提出している女性のお父様からご連絡があり、不支給決定通知が届いたとのことでした。
発達障害は医学的には出生時、若しくはごく幼少時に発症するとされていますが、この女性は27歳まで診察も治療も受けませんでした。このような場合には支給制限の多い「20前障害による障害基礎年金」ではなく通常の障害基礎年金の請求が可能ですから、今回のケースも通常の障害基礎年金として請求提出しました。
診断書の内容をみると日常生活能力の判定平均は3.14、程度は4で精神障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると、2級そのものです。私も2級認定を疑っていませんでしたので、正直言って驚きました。
目安と違う決定を下す場合には、当然合理的な事由が必要です。早速厚生労働省に保有個人情報開示請求を行い不支給決定の根拠である障害状態認定調書を取り寄せています。
診断書をもう一度細かく見ると、不支給の理由にされたのではと思われるのはただ1点。現症時の就労状態です。その部分の診断書は「一般企業、一般雇用、勤続20年、月8日勤務、月給6万円、百貨店レストランの厨房洗い場担当の単純軽作業、孤立しておりいじめを受けている可能性考えられる」となっています。
障害状態認定調書で確認する必要がありますが、このような状態でも働けているとして不支給の理由とするのであれば、障害基礎年金は全く働いていない場合しか支給されないことになり、障害を持つ人もインクルージングして共に働き自立を目指していこうという、日本の目指す方向性に全く逆行することになります。
調書を確認した上で審査請求を行うとともに、場合によっては再度診断書を作成していただき再請求の提出も行いたいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時