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阿部 久美のブログ


 

今日は、朝一番に年金事務所に行き、徳島市在住の男性の老齢基礎年金の請求一件書類を提出してきました。

 

「何故老齢年金の書類を」と思われるでしょう。実はこの男性は、私がサポートさせていただき厚生年金障害給付の請求を提出した女性の配偶者の方です。

 

厚生年金障害給付の請求書には配偶者の基礎年金番号を記入する欄があります。

 

この女性の厚生年金障害給付の請求を提出した際、年金事務所の受付段階で配偶者の基礎年金番号から年金加入状況等を確認したところ、この男性は現在70歳で年金受給年代にあるにもかかわらず、年金を受給していないことが判明しました。ところが国民年金の納付済み期間は129ヵ月あったのです。

 

老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮になり、昨年の8月分以降は120ヵ月以上納付歴があれば老齢基礎年金が受給できるようになりました。

 

日本年金機構は、受給資格期間の短縮により新たに老齢年金を受給できるようになった方について、順次案内を出したのですが、この男性によるとそのような案内は全く記憶にないとのことでした。

 

年金は受給開始年齢に達し、受給資格を満たしていても請求しなければ支払いは開始されません。

129ヵ月の加入期間に対応する年金額は約30万円(老齢基礎年金+老齢厚生年金)ですが、受給できることに気づかず請求しなければ支給開始されることはなく、そのまま5年が経過すれば受給権は時効消滅してしまいます。

 

まさしく、瓢箪から駒がでました。

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