混合性不安抑うつ障害の男性の再審査請求を送付
阿部 久美のブログ

今日は「混合性不安抑うつ障害」での請求をサポートさせていただいている男性の、再審査請求を社会保険審査会に送付しました。
この男性は、交通事故が原因の脊髄変性症で障害基礎年金の2級を受給しておられます。しかしこの事故より前、会社にお勤めであった時期より、精神的な不調も発症しておられ、心療内科に通っておられました。
肢体の障害と精神の不調で、一般企業での就労はできず、請求当時はB型就労支援作業所に通っておられますが、それも週1回程度しか行けなくなったとのことで、将来の経済的不安も大きくなってきたことから、精神の障害でも障害年金の請求を決意されました。
肢体の障害によって受給されている年金は2級の障害基礎年金です。精神の障害は会社にお勤めの時が初診ですから厚生年金障害給付の請求になります。この請求で2級の障害厚生年金、障害基礎年金が認定されれば、肢体の障害による2級の障害基礎年金と精神の障害による障害年金が併合され、新たに1級の障害厚生年金と障害基礎年金が生まれる可能性があります。
ずっとかかっておられる精神科のかかりつけ医は、当初は障害年金の請求に消極的だったそうですが、病歴も長くなり、うつ症状も激しくなったため障害年金診断書の作成に前向きになられたそうです。
ただ、大きな懸念点は、病名が「混合性不安抑うつ障害」と神経症圏の病名となったことでした。神経症は、認定基準では「基本的に認定対象としない」とされているのです。
この懸念が的中し、裁定請求では不支給、審査請求も棄却されました。
しかしながら日常生活は全面的に同居の母親の介助に頼っており、それでいながら母親の些細なミスにも激怒し暴言を吐き、普段は部屋にこもっており、家族を含め誰との接触も好まない状況です。日常生活能力の判定平均は2.71、程度は4で精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当します。
神経症が除外されている理由は、心因性であるため一定期間で治る可能性が高いことや精神病よりも障害の程度が軽微であることなどがあげられています。しかしながらこの男性の場合は、上記の様に症状は重篤で日常生活能力は著しく低下しており、しかもその期間は長く続いています。
この男性のように神経症の症状が重症化、慢性化して、社会生活を送ることが困難で収入を得ることができない方を障害年金の対象から除外する合理的な理由も法律も存在しません。
粘り強く2級認定を求め続けて行きたいと思います。
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