沖縄市在住、男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は沖縄市在住の男性のご家族から、ご相談をいただきました。
この男性は、長く地域の農協にお勤めでしたが、3年前に退職され、今はご自宅で療養生活を送っておられます。
約20年前、管理職だった頃に業務上のストレスもあって激しい気分の落ち込みや倦怠感、不眠、希死念慮といった症状を発症、受診の結果うつ病と診断されました。
その後は定期的に受診し、服薬しながらお勤めを続けてこられたのですが、上述の通り3年前に症状が悪化したためお勤め先を退職され療養生活に入られました。
初診日は20年前ですが、幸い今も初診の病院に通っておられるとのことですから、カルテは残されており初診日の証明は問題ないだろうと思います。農協にお勤めでしたので納付要件も満たしていると思われます。
となると、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)から3か月以内に受診しており、その時の状態が認定基準に照らし合わせて年金支給に該当するものだったかどうかが、一つのポイントになります。
農協にお勤めの方々は平成14年3月以前は農林共済に加入されていましたが、平成14年4月に農林共済は厚生年金に統合されたため、それ以降は厚生年金の被保険者ということになります。
上記の障害認定日当時は農林共済加入でしたので、障害認定日請求を行う場合には農林漁業共済組合連合会に請求を提出することになります。事後重症請求(今以降の年金の請求)であれば日本年金機構(年金事務所)に提出することになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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